確認申請が必要なリフォームの種類|2025年法改正の影響も解説
リフォームやリノベーションでは、工事内容によって確認申請が必要になることがあります。
確認申請が必要な場合、通常のリフォームとは別の手続きや費用が発生します。工期や費用が変わってくるので、計画を立てる前に確認申請が必要かどうか把握しておくことが大切です。
そこで今回は、リフォーム工事を確認申請が必要な場合、不要な場合に分けて紹介します。また、確認申請の基礎知識や費用相場なども解説しますので、ぜひ基礎知識として覚えておいてください。
- キッチンやユニットバスなどの交換、内装の貼り替えなど軽微なリフォームは、原則的に確認申請は不要です。
- 増改築やスケルトンリフォームなど、大規模な工事は確認申請が必要になるケースがあります。
- 2025年4月から「4号特例」が廃止され、リフォームやリノベーションで確認申請が必要になるケースが増えます。
Contents
2025年4月からリフォームの確認申請が変わる?
2025年に建築基準法が改正され、確認申請が必要になるリフォームの種類が増える可能性があります。
今までは、一般的な木造の2階建て以下の戸建て住宅は「4号建築物」に分類され、一部のリフォームでは建築確認申請が不要となる特例が定められていました。
※4号建築物の条件
- 木造2階建て以下
- 延床面積500㎡以下
- 高さ13メートル以下、軒高9メートル以下
しかし、2025年4月からは、4号特例が縮小され、確認申請が必要なケースが増える可能性があります。
例えば、今までは4号建築物のスケルトンリフォームや屋根の葺き替えは、確認申請が不要でした。しかし、2025年4月以降は、確認申請が必要になる可能性があります。
内装の貼り替えやキッチン・お風呂の交換など、小規模なリフォームは今まで通り確認申請は不要です。しかし、ご自宅や中古住宅のスケルトンリフォーム、フルリノベーションを検討している場合は、2025年4月から確認申請が必要になる可能性があります。
今回は、2025年4月以前・以降に分けて、確認申請が必要なリフォームの種類を解説します。
確認申請の基礎知識をおさらい
リフォームにおける確認申請の必要有無を確認する前に、まずは基礎知識を改めてチェックしておきましょう。
建築確認申請とは
建築確認申請とは、建物が建築基準法をはじめとする各種法令に適合しているか確認する手続きのことです。違法建築物による不利益や被害が発生しないようにすることが、建築確認申請の主な目的です。
建築確認申請では、建築基準法における耐震性などの基準を満たしているか、土地の建ぺい率や容積率をオーバーしていないかなどを確認します。
新築住宅は確認申請が必須ですが、リフォームでは工事内容や建物の規模によって必要有無が変わります。
マンションリフォームは原則的に確認申請が不要
マンションのような集合住宅のリフォーム・リノベーションは、原則的に確認申請は不要です。
マンションでリフォームやリノベーションができるのは、基本的に室内の専有部分だけなので、確認申請の対象にはならないのです。
マンションの1階で庭に増築するような特殊なケースでなければ、確認申請が必要になることはないでしょう。ただし、マンションは1軒ごとに管理規約が定められているため、どんなリフォームでもできるわけではないので要注意。マンションリノベーションをご検討の方はこちらのコラムをごらんください。
〈関連コラム〉
マンションリノベーションを後悔したくない!知っておくべき8つのポイント
2025年4月以前にリフォームで確認申請が必要なケース
2025年4月の法改正以前に、戸建て住宅のリフォームやリノベーションで確認申請が必要になるのは、大きく分けると次の2パターンです。
- 10㎡以上、または防火地域や準防火地域での増築
- 非木造、または3階建て以上の建物の大規模なリフォーム
10㎡以上、または防火地域や準防火地域での増築
増築については、どの戸建て住宅でも床面積が10㎡(約6帖)を超える場合は建築確認申請が必要になります。また、防火地域・準防火地域の場合は、面積に関係なく建築確認申請が必要になることも。
カーポートや物置など、屋根のある建物は母屋以外でも建築面積に参入されるので注意しましょう。10㎡以上の物置を庭に置く場合は、確認申請が必要になるということです。
10㎡以下の確認申請が不要な増築でも、建ぺい率や容積率などの制限を無視すると違法建築物になるので注意しましょう。
非木造、または3階建て以上の建物の大規模なリフォーム
鉄骨造やRC造、木造3階建て以上の建物は、大規模なスケルトンリフォームやフルリノベーションをする場合、確認申請が必要になります。
「主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、50%以上修繕」する大規模な工事が対象となります。
- 屋根の葺き替えや外壁の貼り替え
- 階段位置の変更
- 間取り変更
具体的には、上記のような工事を含むリフォーム・リノベーションが対象です。スケルトンリフォームや大規模な間取り変更などは、確認申請が必要になる可能性があります。
木造2階建ての一般的な木造住宅は4号建築物になり、これらのリフォームでは確認申請が不要です。
2025年4月以降からリフォームで確認申請が必要なケース
2025年の法改正以降は4号建築物のカテゴリが撤廃され、2階建て以下の木造戸建て住宅でも、確認申請が必要なケースが拡大されます。
具体的には、前述した非木造、または3階建て以上の木造住宅と同じ扱いになり、スケルトンリフォームやリノベーションでも確認申請が必要になります。ただし、屋根や外壁の改修は、大規模修繕に該当しないため、一部の場合を除き確認申請が不要になりました。
参照:国土交通省
法改正後も、小規模なリフォームは、これまで通り確認申請は不要です。
リフォームの確認申請の費用相場は?
リフォームで確認申請が必要な場合、工事とは別に手数料と書類作成の費用がかかります。
確認申請手数料 | 中間検査手数料 | 完了検査手数料 | |
30㎡以内 | 8,000円 | 13,000円 | 17,000円 |
30㎡超100㎡以内 | 15,000円 | 16,000円 | 23,000円 |
100㎡超200㎡以内 | 23,000円 | 22,000円 | 27,000円 |
出典:つくば市 申請手数料一覧
上記のように、確認申請のほか、中間検査・完了検査の手数料もかかります。金額は自治体によって異なるので、必ず確認しましょう。
また、確認申請の必要書類の作成や提出は、建築士に依頼するのが一般的です。工事内容や依頼する建築士にもよりますが、15~20万円の費用がかかるケースが多いです。
確認申請の手続きや費用の見積もりは、リフォームを依頼する会社を通すのが一般的。見積もりと一緒に、どれくらいの費用がかかるのか必ず確認しましょう。
また、2025年4月以降は、木造2階建ては「新2号建築物」に分類され、確認申請で提出する書類が増加します。構造計算書や省エネ適合の書類が必要になるため、手続きの費用相場も増加する可能性が高いです。フルリノベーションやスケルトンリフォームは、なるべく2025年4月以前に検討して費用を抑えましょう。
まとめ
増築やスケルトンリフォーム、フルリノベーションでは、建築確認申請が必要になるケースがあります。また、2025年4月に建築基準法が改正されると、確認申請が必要になるケースが増え、費用も増加する可能性が高いです。
ご自宅や中古住宅の大規模なリフォーム・リノベーションを検討する場合は、なるべく早めに進めるのがおすすめです。また、法改正前でも確認申請が必要なケースはあるため、実績のあるリフォーム会社に相談しましょう。
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